弊社取得特許への抵触行為についてのご説明|【有限会社 秀光】特許の許諾権付にがり販売、(今だけ[ニャーめん]商標の許諾権は無料)

ニャーめん亭|天然にがりを使用したニャーめん

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岐阜県池田町にある有限会社秀光の特許侵害について

知的財産権とは

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

参照条文 知的財産基本法(外部サイトへリンク)

第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がさ れた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘 密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもっ ており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。こうしたことから知的財産権制度は、創作 者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。

近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。また、産業界や大学等の動向についてみると、産学官連携の推進、企 業における知的財産戦略意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。今後、知的財産権制度の 活用については、我が国経済の活性化だけではなく、企業や大学・研究機関においても重要な位置を占めることになっています。

特許違反行為

麺用粉、パン粉などに粉末マグネシウムなどを入れた小麦粉の製造など。

にがりだけで麺を作る場合。

麺やパンなどで、にがりを使っての講習会・教室など講習料が発生する事項

マグネシウムを使って作る食品のレシピ本などの著書。
 その他小麦粉とマグネシウムで行う食品事項。

パンを作る目的と知ってにがりを販売する。

にがりの入った凝固剤を販売する。

本契約に関する紛争事項は岐阜地方裁判所大垣支部とする。

商標法違反行為

商標第30類でニャー麺(ニャーめん)の使用。

商品に、「にがり」を使用なさっておいでの企業様 各位

弊社のにがりと食品全般の特許の違反行為について告知させていただきます。

最近、インターネットを閲覧しておりますと、にがりを使用した無塩のうどんや中華麺、パンなどの製造販売をなさっておいでの業者の方や一般の方をお見かけしますが、にがりを使用した豆腐以外の食品については、弊社は特許庁より特許ライセンスを取得しております。 

 弊社のHPで、特許に関する文書内に記載させていただいておりますが、にがりを使用した可能性のある食品については、成分分析をかければ容易に特許違反かどうかは判明します。弊社が取得している特許ライセンスの内容に抵触していると判断させていただいた場合は、成分分析の後に成分分析の結果や弊社が取得している特許ライセンスの内容について告知させていただき、どのような点に置いて特許違反になっているのかを文書に明記したうえで、弊社の顧問弁護士を通じて社会通念上の常識の範囲内で、損害賠償の請求をさせていただく場合があります。弊社としてはそのような事態は誠に遺憾ではありますが、万が一、弊社より内容証明の郵便物がお手元に届きましたらご確認をお願い申し上げます 

特許ライセンスについての国の動きとしましては特許違反行為が横行しているため、特許ライセンスに関する裁判の簡素化をされるような動きになってきております。特許庁としては、特許ライセンスを取得した者の利益を優先する考えと伺っております。

その点も踏まえまして、弊社は保持している全ての特許に関する情報を公開しておりますので、何卒、弊社が販売しているにがりをご使用いただき、違反行為が無きようにご配慮いただけますよう、改めてお願い申し上げます。弊社としても取得した特許ライセンスを社会に有効に還元させていただき、より良い商品開発にお役立ていただけるよう願っております。また、弊社と年内にご契約いただければ、弊社が取得している特許ライセンスと、今でしたら、弊社登録商標権も同時に無料でご使用可能になります。2015年末までは無料使用可能です。(2016年1月1日以降は不明)(他社大)

是非とも、弊社が取得している特許ライセンスの内容を活用していただき、共存共栄の事業を共に推進してまいりましょう。どうかご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

有限会社秀光 代表取締役 藤原秀 拝

 

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